教員のボーナスはいつ・いくら?——期末手当と勤勉手当の仕組みを出典付きで

「教員のボーナスはいつ・いくら? 期末手当と勤勉手当の仕組み」と書かれた採用記事のキービジュアル

「教員 ボーナス」と検索したあなたが知りたいのは、6月と12月に口座へいくら入るのかという具体でしょう。先に数字を置きます。令和7年の人事院勧告で国家公務員の期末手当・勤勉手当は年4.60月分から4.65月分へ、令和7年の東京都人事委員会勧告で東京都職員(教育職を含む)は4.85月から4.90月へ引き上げられました。

ただし「教員のボーナスは◯月分」という全国一律の数字は存在しません。公立学校の教員は地方公務員で、給与は47都道府県と20政令指定都市がそれぞれの条例で定めるからです。そこで本記事は①期末手当と勤勉手当という2本立ての仕組み、②支給の時期、③いくらかを推計する方法を出典付きで扱い、最後に年2回の山とは別の収入設計も並べます。

項目 数字・内容 出典(時点)
支給月数と支給時期 国家公務員 年4.65月分東京都職員(教育職を含む) 年4.90月分。支給は一般に6月と12月 人事院・東京都人事委員会勧告(令和7年)
正式な名称 ボーナスという手当はなく期末手当+勤勉手当 給与法 第19条の4
基準日 6月1日12月1日に在職する職員に支給(国家公務員) 同法 第19条の4
在職期間の割合 6か月=100%/5〜6か月=80%/3〜5か月=60%/3か月未満=30% 同法 第19条の4(国家公務員)
民間の目安 給与所得者の平均賞与75万円(平均給与478万円の内訳) 国税庁 令和6年分 民間給与実態統計調査

この数字がどう決まるのかを以下で分解します。

目次

正式名称は、期末手当と勤勉手当

明細に「賞与」と印字されていないのには理由があります。支給されているのは期末手当勤勉手当の合計だからです。国家公務員は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4以下に定めがあり、公立学校の教員は地方公務員なので各自治体の給与条例と規則が同じ役割を果たします。

2つは性格が違います。期末手当は基準日の在職と在職期間の長さに応じるもの。勤勉手当は人事院規則九―四〇第13条が「勤務期間による割合に勤務成績による割合を乗じて得た割合」と定めるとおり、勤務成績が反映される手当です。

教員のボーナスの正体を3枚のカードで整理した図。在職期間に応じた期末手当・勤務成績が反映される勤勉手当・支給月数を決めるのは自治体の給与条例
ボーナスという一つの手当があるのではなく、性格の違う2つの手当の合計です。そして月数を決めているのは、国ではなく勤務先の自治体の条例です。

いつ支給される? 基準日は6月1日と12月1日

国家公務員の期末手当は6月1日と12月1日(基準日)に在職する職員に支給されると法律に明記されています。支給日は人事院規則九―四〇第14条により別表で定められ、一般に6月と12月の年2回です。公立学校の教員も6月・12月の例が多く見られますが、日付そのものは各自治体の条例と規則で決まります

4月採用の1年目、最初の6月が少ない理由

国家公務員の期末手当には在職期間に応じた割合があり、6か月以上が100分の100、3か月未満は100分の30です。4月1日採用なら6月1日時点の在職期間は2か月ですから、この規定では割合が最小になります。初任の額が想像より小さいのは在職期間の割合が効いているという構造です。自治体の取扱いは条例でご確認ください。

私立・インターナショナルスクールの賞与は

私立の賞与は学校法人ごとの給与規程で決まり、公立の月数は当てはまりません。よく引用される私学共済の標準報酬月額(令和7年9月末で合計386,225円)は社会保険の等級区分であって賞与額ではありません。私立の賞与の実額を示す公的統計は確認できませんでした。募集要項の賞与の記載(月数・支給実績・支給条件)を1件ずつ読むのが確実です。年収全体の決まり方は教員の年収の決まり方、インターの条件の見方はインターナショナルスクール 教員の給料・年収で整理しています。

いくら? 実額は断定できないが、推計は出せる

正直に書きます。教員の期末手当・勤勉手当の実支給額の全国平均は、一次資料では確認できませんでした(総務省調査の「諸手当月額」に期末・勤勉手当は含まれません)。断定はせず、公表値から推計を立てます。以下は単純計算で、実支給額とは一致しません。

推計1: 東京都の初任給から

東京都教育委員会「令和8年度 東京都教職課程学生ハンドブック」によれば、令和7年4月1日現在、大学卒で都内の小・中・高に採用された場合の初任給の例は約326,100円。東京都職員の年間支給月数4.90月を掛けると326,100円 × 4.90月 = 約1,597,890円。ただし実際の算定基礎は給料月額に扶養手当・地域手当を加えた額で、そこへ在職期間の割合と勤勉手当の成績の割合が掛かります。推計です。

推計2: 全国の平均給料月額から

総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」(令和7年4月1日現在)では小・中学校教育職の平均給料月額が364,069円(教職調整額を含む定義)。国家公務員の4.65月を掛けると364,069円 × 4.65月 = 約1,692,921円4.65月は国家公務員の値で自治体ごとに異なり、算定の基礎を給料月額だけに置いたため実際より小さく出る可能性があります。

年収に占める割合は約25%

同じ調査の平均給与月額424,411円×12=5,092,932円に上の1,692,921円を足すと6,785,853円、約679万円——公立小・中学校教員の年収の推計です(平均年齢41.3歳)。うち賞与にあたる部分は約25%。国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」では平均給与478万円の内訳が給料・手当403万円+賞与75万円です。どちらも平均で、地域・年齢・扶養で大きく動きます。

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年2回の山と、月々の複線収入

公立学校の教員・私立学校の教員・オンライン国際学校の創業メンバーの3つを、金額が事前に公開されている・支給月数が条例と勧告で毎年決まる・教える以外の役割で収入を増やせる・働く場所を自由に選べる・安定した実績と基盤がある の5観点で比較した表
どれが優れているという話ではありません。条例と勧告で毎年きちんと決まることは公立の明確な強みで、創業メンバーにその仕組みはありません。強みの置き場所が違うだけです。

期末手当・勤勉手当は人事委員会の勧告と議会の条例という公的な手続きで毎年決まります。個人の交渉では動かない代わりに、恣意的に減らされることもない。年2回まとまった額が入る設計は大きな支出を見通すうえで確かな強みです。

裏を返せば、伸び方が制度の速度に委ねられるということでもあります。もう一つの型は月々の収入を複数の役割で組み立てる設計です。教える力に、作る力(教材)、伝える力(広報)、つなぐ力(提携・運営)のいずれかを掛けて柱を二本にする。多人数を動かす力や複雑なことを構造化して伝える力は、事業側でも通用します。

第三の働き方——報酬モデルを先に示す

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自分の賞与を確かめる3ステップ

自分の賞与を確かめる3ステップの図。明細で期末手当と勤勉手当を分けて見る・自治体の給与条例と人事委員会勧告で月数と基準日を確認する・金額が公開された場と比べてみる
他人の平均を探すより、自分の明細と自分の自治体の条例を開くほうが早く、そして正確です。

第一に明細を分けて見る。期末手当と勤勉手当は別の行のはずで、どちらが動いたかで在職期間か勤務成績かを切り分けられます。第二に自治体の給与条例と人事委員会勧告を開く。支給月数・基準日・在職期間の割合が書かれています。第三に金額が公開された場と比べる。NGAの選考は書類→グループ面接→NIJIN Academyでのインターン→最終プレゼンで、試してから決めることができます。

よくある質問

教員のボーナスは何ヶ月分ですか?

全国一律の数字はありません。公表値は令和7年人事院勧告の国家公務員 年4.65月分、令和7年東京都人事委員会勧告の東京都職員(教育職を含む) 年4.90月分。ご自身の月数は勤務先の条例と勧告でご確認を。

支給日はいつですか?

国家公務員は基準日が6月1日と12月1日で、支給は一般に6月と12月の年2回。公立学校の教員の支給日は各自治体の条例・規則で定まります。

初任の年も満額出ますか?

国家公務員の規定では在職期間3か月未満の割合は100分の30。4月採用なら6月の基準日時点の在職期間は2か月でこれに当てはまります(12月の基準日には6か月を超えます)。自治体の取扱いは条例をご確認ください。

ボーナスは、調べるだけでなく設計もできる

「教員 ボーナス」と検索したあなたは、教育への思いと生活のリアルのあいだで誠実に折り合いをつけようとしているのだと思います。その額は期末手当と勤勉手当で、あなたの自治体の条例によって決まっている。全国平均を探すより、条例と自分の明細を開くほうが早く正確です。そのうえで、年2回の山とは別に月々の収入を組み立てる設計もあります。教える喜びを手放さずに収入の設計だけを変える道も、確かにあります。

主な出典: 人事院 令和7年勧告東京都 令和7年勧告人事院規則九―四〇総務省 令和7年地方公務員給与実態調査ほか

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