インターナショナルスクールは義務教育になる?一条校と就学義務を文科省資料で解説

『日本の学校は、辞めなくていい。籍を残したまま、世界を足す。』という就学義務両立のキービジュアル

インターナショナルスクールに通わせたら、義務教育はどうなるの?」——お子さんの国際教育を考えはじめたご家庭が、ほぼ必ずぶつかる疑問です。結論から言えば、日本国籍のお子さんの場合、一条校ではないインターナショナルスクールに通わせても、法律上は就学義務を果たしたことになりません。ただしこれは「インターに通ってはいけない」という意味でも、「進学の道が閉ざされる」という意味でもありません。国籍・年齢・自治体の運用によって扱いは変わり、中学・高校・大学それぞれに別のルートが用意されています。この記事では、学校教育法の条文と文部科学省・自治体の一次情報にもとづいて、インターナショナルスクールと義務教育の関係を正面から整理します。一条校とは何か、通わせた場合に実際に何が起きるのか、そして「では、一条校でありながら国際的な教育を行う学校はどこにあるのか」という一覧まで、具体名で載せました。読み終わるころには、ご自身のケースで何を確認すればいいかがはっきりするはずです。

日本の家庭のリビングで小学生の子どもがノートパソコンでオンラインのインター授業を受けている温かい情景
日本の学校に通いながら、放課後は自宅から世界とつながる。それが「辞めない国際教育」です。
目次

結論:インターナショナルスクールは義務教育に「該当しない」のが原則

最初に、いちばん知りたい答えをまとめます。

  • 国内のインターナショナルスクールの大半は「一条校」ではありません。多くは学校教育法上の「各種学校」、または無認可の教育施設です。
  • 日本国籍の子どもが一条校でないインターに通っても、保護者の就学義務を履行したことにはなりません(文部科学省が明記)。
  • そのため、小学校・中学校の卒業資格は得られず、途中で日本の中学校へ入学・編入することも原則として認められません。
  • ただし重国籍・外国籍の場合は扱いが異なり、就学義務の猶予・免除が認められることもあります。
  • 一方で、一条校でありながら国際バカロレア(IB)や英語イマージョンを実施している学校も、全国に存在します。この場合は就学義務も履行され、卒業資格も得られます(具体的な学校一覧はこちら)。
  • 高校・大学への進学は、中学校卒業程度認定試験・高等学校卒業程度認定試験・国際的な評価団体の認定・国際バカロレア等という別ルートが制度として用意されています。

つまり「義務教育に該当するか」だけを見ると答えはノーですが、「だから進学できない」という単純な話ではない、というのが正確な理解です。以下、条文と一次情報でひとつずつ確かめていきます。※制度・学校の認可区分は2026年8月時点、学費相場は2026年7月時点の公開情報です。最新は各公式でご確認ください。

前提:義務教育・就学義務・学齢を、条文で正しく押さえる

混同されがちですが、「義務教育」は子どもが学校に行く義務ではなく、保護者が子どもに教育を受けさせる義務です。学校教育法第16条は、保護者は子に9年の普通教育を受けさせる義務を負うと定めています。そして第17条が、その中身を具体化しています。

学校教育法第17条は、保護者は子が満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから、満12歳に達する日の属する学年の終わりまで小学校等に、続いて満15歳に達する日の属する学年の終わりまで中学校等に就学させる義務を負う、と規定します。この期間にある子どもを学齢児童(小学校段階)・学齢生徒(中学校段階)と呼びます(出典:文部科学省「小・中学校等への就学について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/index.htm )。

ここで最重要のキーワードが「一条校(いちじょうこう)」です。学校教育法第1条は「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定めており、ここに列挙された学校が一条校です。就学義務は、原則としてこの一条校に就学させることで果たされます。逆に言えば、一条校でない施設にどれだけ熱心に通わせても、制度上は「就学させている」とカウントされないということです。

あわせて第18条が、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる者の保護者に対し、市町村教育委員会が就学義務を猶予または免除できると定めています(出典:文部科学省「就学義務の猶予又は免除について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422228.htm )。この猶予・免除が、後述する重国籍のケースで実際に使われます。インターナショナルスクールそのものの基礎知識はインターナショナルスクールとは?もあわせてご覧ください。

一条校・各種学校・無認可——インターの3つの位置づけ

「インターナショナルスクール」という法律上の学校種別は、実は存在しません。国内で運営されている学校は、制度上おおむね次の3つに分かれます。

区分 根拠 就学義務 卒業資格
一条校 学校教育法第1条 履行される 小・中・高の卒業資格が得られる
各種学校(インターの多く) 学校教育法第134条 履行されない 一条校としての卒業資格は得られない
無認可の教育施設 学校法上の位置づけなし 履行されない 同上

各種学校とは、学校教育法第134条にもとづき都道府県知事が認可する教育施設で、外国人学校や専門技能の学校などが含まれます。認可されている以上「怪しい学校」という意味ではまったくありませんが、一条校ではないという一点が、義務教育・卒業資格の扱いを決定的に分けます。

一方で、一条校として認可を受けたうえで国際的な教育課程を提供している学校も、日本には存在します。こうした学校に通えば就学義務は履行され、卒業資格も得られます。ただし数は限られ、地域も偏っています。「英語で学べる=インター」と一括りにせず、まず認可区分を確認するのが、この分野で失敗しないための第一歩です。では、その「一条校でありながら国際的な教育を行う学校」とは具体的にどこなのか。次章で、一次情報にもとづいた一覧を掲載します。

【一覧】一条校でありながら国際的な教育を行う学校

一覧に入る前に、誤読を避けるために大原則をもう一度確認します。国内で「インターナショナルスクール」と呼ばれている学校の多くは、一条校ではありません(各種学校または無認可の教育施設です)。以下に挙げるのは、その例外にあたる学校——学校教育法第1条の学校(一条校)として認可を受けたうえで、国際バカロレア(IB)や英語イマージョンなど国際的な教育を実施している学校です。

主な出典は文部科学省IB教育推進コンソーシアム「IB認定校・候補校」一覧https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/school/ )です。この一覧は、学校を一条校/非一条校に明確に分けて公表している点で、この問いに正面から答えられる数少ない一次情報です。同一覧によれば、令和8年(2026年)6月30日時点で、一条校のIB認定校は95校、非一条校のIB認定校は73校とされています。

以下の表は全件を網羅したものではありません。上記の文部科学省一覧に「一条校」として掲載されている学校に加え、IB以外の形(英語イマージョン等)で国際的な教育を行う一条校も含め、各校の公式サイトで認定・設置区分を確認できたものだけを代表例として掲載しています(2026年8月時点)。推測で行は埋めていません。掲載していない学校が一条校でないという意味ではなく、最新かつ完全な一覧は必ず上記の文部科学省の一覧と各校公式でご確認ください。設置形態やプログラムは変更されることがあります。

一条校の「小学校」で国際的な教育が受けられる学校

検索でいちばん多いのが、この小学校段階です。私立だけでなく、国立・公立(市立)の小学校にもIBのPYP(初等教育プログラム)認定校があります。公立小学校でPYPが受けられるという事実は、あまり知られていません。

学校名 所在地 学校種別 プログラム 出典(公式サイト)
ホライゾン学園仙台小学校 宮城県 一条校(私立小学校) IB PYP https://sendai.horizon.ac.jp/primary.html
開智望小学校 茨城県 一条校(私立小学校) IB PYP https://nozomi.kaichigakuen.ed.jp/
ぐんま国際アカデミー初等部 群馬県 一条校(私立小学校) 英語イマージョン(授業の約7割を英語) https://www.gka.ed.jp/
東京学芸大学附属大泉小学校 東京都 一条校(国立小学校) IB PYP(2022年8月認定) https://www.es.oizumi.u-gakugei.ac.jp/
聖ヨゼフ学園小学校 神奈川県 一条校(私立小学校) IB PYP(2018年1月認定・日本の小学校で初) https://www.st-joseph.ac.jp/primary/education/ib.php
山梨学院小学校 山梨県 一条校(私立小学校) IB PYP http://www.yges.ed.jp/
グリーン・ヒルズ小学校 長野県 一条校(私立小学校) IB PYP https://greenhills.iizuna-gakuen.ed.jp/
同志社国際学院初等部 京都府 一条校(私立小学校) IB PYP http://www.dia.doshisha.ac.jp/
朝日塾小学校 岡山県 一条校(私立小学校) IB PYP(2026年1月認定) https://www.asahijuku.ac.jp/primary/
英数学館小学校 広島県 一条校(私立小学校) IB PYP(2020年認定) https://www.eisu-ejs.ac.jp/elementary
香美市立大宮小学校 高知県 一条校(公立・市立小学校) IB PYP(2021年認定) https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/331702
沖縄アミークスインターナショナル小学校・中学校 沖縄県 一条校(私立小学校・中学校/教育課程特例校) 英語イマージョン(国語・社会の一部以外を英語で実施) https://www.amicus.ed.jp/specialed/

※学校名に「インターナショナル」が入っていても一条校とは限らず、逆に「小学校」という名前でも国際的な教育を行っている場合があります。名称ではなく認可区分で判断してください。

一条校の「中学校・高校」で国際バカロレアが受けられる学校(代表例)

中学・高校段階になると選択肢はさらに広がり、都立・県立・府立・市立といった公立の一条校にもIB認定校が並びます。学費の面でも現実的な選択肢になりうる領域です。

学校名 所在地 学校種別 プログラム 出典(公式サイト)
ぐんま国際アカデミー中等部・高等部 群馬県 一条校(私立) IB MYP・DP+英語イマージョン https://www.gka.ed.jp/
さいたま市立大宮国際中等教育学校 埼玉県 一条校(公立・市立中等教育学校) IB MYP・DP https://www.ohmiyakokusai-h.city-saitama.ed.jp/
東京学芸大学附属国際中等教育学校 東京都 一条校(国立中等教育学校) IB MYP・DP http://www.iss.oizumi.u-gakugei.ac.jp/
東京都立国際高等学校 東京都 一条校(公立・都立高等学校) IB DP https://kokusai-h.metro.ed.jp/
聖ヨゼフ学園中学校 神奈川県 一条校(私立) IB MYP(2024年2月認定) https://www.st-joseph.ac.jp/high/
大阪府立水都国際高等学校 大阪府 一条校(公立・府立 IB DP https://osaka-city-ib.jp/
広島県立広島叡智学園中学校・高等学校 広島県 一条校(公立・県立 IB MYP・DP https://higa-s.jp/junior-high/
高知県立高知国際中学校 高知県 一条校(公立・県立中学校) IB MYP(2020年11月認定) https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/

一覧を見るときの3つの注意点

  • 「IB認定校=一条校」ではありません。文部科学省の一覧でも、IB認定校のうち73校は非一条校です。IBを実施していても各種学校・無認可であれば、就学義務は履行されません。必ず一条校かどうかを別に確認してください。
  • 同じ法人・同じキャンパスでも区分が分かれることがあります。たとえば関西学院千里国際中等部・高等部(SIS)は日本の中学校・高等学校の卒業資格につながる課程を持つ一方、同じキャンパスの大阪インターナショナルスクール(OIS)は別の学校として国際的なプログラムを提供しています(出典:https://sois.kwansei.ac.jp/ )。岐阜県のサニーサイドインターナショナルスクールのように、幼稚園部は一条校・小学部は非一条校と部門ごとに区分が異なる例も文部科学省の一覧に明記されています。
  • 一条校でも「編入・転入の枠があるか」は別問題です。人気校は募集が限られ、公立のIB校は通学区域や選抜があります。制度上通えることと、実際に入れることは別だと考えておくのが安全です。

日本国籍の子を非一条校のインターに通わせると、実際に何が起きるか

ここが本題です。文部科学省は「学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について」という通知で、次の点を明確にしています。

  • 一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはならない。
  • 一条校でないインターの小学部を終えた者が、中学校から一条校への入学を希望してきても認められない。
  • インターの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様。

(出典:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422252.htm

さらに自治体の運用を見ると、現実の厳しさがよくわかります。横浜市は、日本国籍のみの子が一条校でないインターに入学した場合、市立学校では進級が認められず学年末で除籍されること、同校卒業後に市立中学校へ入学することは原則認められないことを明示しています(出典:横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/gakku-meibo/tsugakukuiki/sonota/20241225.html )。新宿区も、一条校でない学校への就学は就学義務違反となり、インター等を卒業しても区立中学校への入学は認められないとし、事前相談を必須としています(出典:新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/gakko01_inta_00001.html )。

制度上は、就学義務を履行していないと判断された保護者に対して教育委員会が就学の督促を行うことができ、督促を受けてなお履行しない場合には学校教育法第144条により10万円以下の罰金が規定されています。実際にこの罰則が適用される例は極めてまれですが、「法律上どう位置づけられているか」は知っておくべき事実です。

大切なのは、これらがインターナショナルスクールを否定する話ではないということ。各種学校のインターには、日本の学校では得がたい探究的・多文化的な学びがあります。制度を正しく知ったうえで、自分の家庭にとって何がリスクで何がリターンかを判断することが、いちばん建設的な向き合い方です。

日本の学校を辞めずに国際教育を考える親が抱える3つの不安(進路・費用・英会話止まり)を示した図解
「辞めさせて大丈夫?」——立ち止まってしまう、3つの不安。

ケース別:あなたのご家庭はどれに当てはまる?

就学義務の扱いは、お子さんの国籍によって大きく変わります。自治体の案内も国籍別に整理されているので、まずご自身のケースを特定してください。

ケース1:日本国籍のみのお子さん

もっとも制約が大きいケースです。就学義務は発生し、一条校でないインターへの就学ではそれを履行したことになりません。「インターに通いたいから」という理由での就学義務の猶予・免除は認められません。第18条の猶予・免除は、療養が必要な場合など限定的な事由に対する制度だからです。この場合、選択肢は実質的に次の3つになります。(1)一条校のインター(一条校でIB等を実施する学校)を探す、(2)制度上のリスクを理解したうえで非一条校のインターを選ぶ、(3)日本の学校に籍を残したまま国際教育を併用する(ダブルスクール)

ケース2:日本国籍と外国籍の重国籍のお子さん

昭和59年の国籍法改正により、重国籍であっても日本国籍を有する学齢の子の保護者は就学義務を負います。ただし文部科学省は、客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ他に教育を受ける機会が確保されている場合には、就学義務を猶予・免除できるとしています(出典:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422228.htm )。横浜市・新宿区もこの運用を明記しており、インター入学決定後に区役所・教育委員会で手続きを行う流れです。判断するのは市町村教育委員会なので、必ず事前相談してください。

ケース3:外国籍のみのお子さん

日本の学校教育法上の就学義務は発生しません。したがって一条校以外の学校に就学しても手続きは不要です(自治体の就学状況調査への協力を求められることはあります)。逆に日本の公立小中学校を希望する場合は、外国人就学の申請手続きが必要になります。

共通:やってはいけないのは「相談せずに決めてしまう」こと

運用は自治体ごとに差があります。除籍のタイミング、猶予・免除の判断基準、必要書類、相談窓口——どれも一律ではありません。入学を決める前に、住民登録のある市区町村の教育委員会(学務課・学校支援課など)に必ず相談してください。これが、後から取り返しがつかなくなる事態を防ぐ唯一の方法です。

小学校段階だけを、もう一段くわしく

「インターナショナルスクール 一条校 小学校」と検索される方がとても多いので、6〜12歳の小学校段階に絞って、実務的なポイントを整理します。ここは義務教育のど真ん中で、いちばん例外が少ない段階です。

一条校の小学校で国際教育を受ける場合(就学義務はクリア)

前掲の一覧のとおり、一条校の小学校でIBのPYPや英語イマージョンを受けられる学校は、全国に存在します。この場合、通っているのは学校教育法第1条の小学校ですから、就学義務は通常どおり履行され、小学校の卒業資格も得られます。公立中学校への進学も、私立・国立中学の受験も、まったく制約を受けません。制度面の心配をせずに国際教育を受けさせたいご家庭にとって、いちばん素直な選択肢です。

ただし現実的なハードルもあります。該当校は全国に散らばっており、通学圏内にない地域のほうが圧倒的に多いこと。私立の場合は学費と入学試験があり、国立・公立のIB校も通学区域や選抜があること。つまり「制度上は理想的だが、多くのご家庭にとっては地理と枠の問題で選べない」というのが正直なところです。

非一条校のインター小学校に通わせる場合(就学義務は履行されない)

一方、各種学校または無認可のインターの小学部にフルタイムで通わせた場合、日本国籍のみのお子さんは就学義務を履行したことになりません。具体的には次のことが起こりえます。

  • 住民登録のある自治体の市立・区立小学校では、進級が認められず学年末で除籍されることがあります(横浜市の例)。
  • 小学校の卒業資格が得られません。そのため、インターの小学部を終えて中学校から公立中学校へ入学することは原則として認められません(文部科学省)。
  • インターの小学部の途中で日本の小学校へ戻りたくなった場合の扱いも、自治体ごとに運用が異なります。学年の認定(何年生として受け入れるか)を含め、必ず事前に教育委員会へ相談が必要です。

だからこそ、小学校段階でフルタイムのインターを選ぶ場合は、中学以降もインター系統で進む前提で、9年・12年の出口まで設計しておくことが欠かせません。「とりあえず小学校だけインターで、中学から日本の学校に戻ればいい」という発想は、制度上いちばん通りにくい道です。

小学校段階の「第三の道」——日本の小学校に通いながら足す

制度のハードルも地理のハードルも避けたい場合、現実的なのが日本の小学校に通い続けたうえで、放課後や週末に国際教育を追加する形です。籍も通学もそのままなので就学義務は当然に履行され、中学進学も一切変わりません。後述するダブルスクールの考え方で、小学校段階ともっとも相性が良い選び方でもあります。

「籍を残したままインターに通う」二重在籍はできるのか

よくいただく質問が、日本の小学校に籍を残したまま、インターナショナルスクールにも通えないかというものです。ここは誤解が多いので、丁寧に整理します。

フルタイムの対面インターとの「二重在籍」は、基本的に認められません。新宿区は、インター等の長期休業中に区立学校へ一時的に就学することはできず、区立学校は継続通学が原則であると明記しています。横浜市も、日本国籍のみの子については進級が認められず学年末で除籍されるとしています。つまり「平日はインター、籍だけ公立に置いておく」という形は制度上成立しないと考えるのが安全です。

一方で、日本の学校に実際に通い続けたうえで、放課後・週末・長期休みに国際教育を「追加」する形なら話はまったく別です。これは二重在籍ではなく、習い事や課外の学びと同じ位置づけ。日本の学校に在籍し通学している以上、就学義務は通常どおり履行されており、進級・卒業・進学のルートも一切変わりません。これが後述するダブルスクールの考え方です。両者の違いを整理すると次のようになります。

形態 日本の学校の籍 就学義務 中学・高校への進学
フルタイムで非一条校のインターへ 除籍等になりうる 履行されない 一条校への入学・編入は原則不可
一条校のインター(IB実施の一条校)へ その学校が一条校 通常どおり履行 制約なし(卒業資格が得られる)
日本の学校+インターの併用(ダブルスクール) そのまま維持 通常どおり履行 そのまま(変化なし)

進学はどうなる?中学・高校・大学それぞれの入学資格ルート

「インターに行ったら日本の高校や大学に入れない」という不安をよく聞きますが、これは半分正しく、半分不正確です。段階ごとにルートが違います。なお以下は非一条校のインターに通った場合の話で、一条校のIB校に通った場合は通常どおり卒業資格が得られるため、これらの別ルートは必要ありません。

小学校→中学校(もっとも厳しい)

前述のとおり、一条校でないインターの小学部を終えても、中学校から一条校への入学は認められません。小学校段階は、義務教育のど真ん中であるがゆえに例外が少なく、ここが実務上いちばんのボトルネックです。小学校段階でフルタイムのインターを選ぶ場合は、中学以降もインター系統で進む前提で設計するのが現実的です。

中学校→高等学校(複数のルートがある)

高等学校の入学資格は、中学校卒業だけではありません。文部科学省は次のような場合にも入学資格を認めています(出典:文部科学省「高等学校入学資格について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/sikaku/1310999.htm )。

  • 外国において学校教育における9年の課程を修了した者
  • 文部科学大臣が中学校と同等と指定した在外教育施設の課程を修了した者
  • 文部科学大臣の指定した者(中学校卒業と同等以上の学力を有すると認められる者)
  • 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(中卒認定)に合格した者(出典:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sotugyo/1263188.htm
  • 高等学校が個別に、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

とくに中卒認定試験は、就学義務の猶予・免除を受けた者のほか、満16歳以上の者(外国籍は満15歳以上)なども受験でき、合格すると高等学校入学資格が得られます。ただし年1回の実施で、年齢要件により同級生と同じタイミングで高校受験できるとは限らない点には注意が必要です。

高等学校→大学(実はもっとも道が広い)

意外に思われるかもしれませんが、大学入学資格は最も選択肢が豊富です。文部科学省は次の場合に大学入学資格を認めています(出典:文部科学省「大学入学資格について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm )。

  • 外国において学校教育における12年の課程を修了した者
  • 文部科学大臣が指定した、高等学校に対応する外国の学校の課程を修了した者
  • 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia、COBIS)の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した者
  • 国際バカロレア(IB)、アビトゥア、バカロレア、GCE Aレベル、国際Aレベル、欧州バカロレアなどの資格保有者
  • 高等学校卒業程度認定試験(旧・大検)の合格者(出典:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
  • 大学が個別の入学資格審査により、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認めた18歳以上の者

ここから読み取れる実務上の教訓は明快です。インターを選ぶなら、その学校がWASC・CIS・ACSI等の国際的な評価団体の認定を受けているか、IB等の国際資格を出せるかを必ず確認すること。認定のない無認可校の12年課程だけでは、日本の大学の入学資格が直接には認められない可能性があります。なお高卒認定試験は、その年度末までに満16歳以上になる人が受験でき、合格すれば大学入学資格が得られます(18歳未満で全科目合格した場合は満18歳の誕生日から合格者となります)。

まとめると、大学入学資格は複数の道で担保されている一方、小学校から中学校への接続がいちばん狭い。だからこそ、義務教育段階(6〜15歳)でどう設計するかが、この問題の核心なのです。

費用の現実——国内対面インターの学費相場

制度と並ぶもうひとつの壁が費用です。国内のインターナショナルスクールの学費は学校による幅が大きく、通学制で年間約100万〜345万円(2026年8月時点・最新は要確認)。そのうち主要校の中心帯は年間約200万〜345万円です。これに加えて、施設維持費・キャンパス開発費(年10万〜38万円程度)、入学金・登録料(30万〜135万円程度の初年度一時金)などが別途かかるのが通例で、ボーディング(寮)を伴う学校ではさらに大きく上振れします(出典:各校が公表する学費表を第三者が集計したもの=エグシス「国内トップ14校インターナショナルスクールの学費まとめ」。一次情報は各校公式の学費ページです。学校ごとの実額は必ず公式でご確認ください)。

ここでも一条校かどうかが効いてきます。高等学校等就学支援金などの公的支援は、原則として一条校(高等学校等)が対象で、各種学校・無認可のインターは対象外となるのが一般的です。どの制度が使えて、どの学校が対象になるのかはインターナショナルスクールの学費は無償化・補助金の対象になるのかで整理しています。

義務教育段階の9年間をフルタイムのインターで過ごすと、学費だけで数千万円規模になります。これは多くのご家庭にとって現実的な選択肢ではありません。費用を抑えながら国際教育を実現する方法はインター学費が高すぎるときの現実的な代替案に詳しくまとめています。

第三の答え——日本の学校に籍を残して、国際教育を「足す」

ここまでを整理すると、道すじが見えてきます。就学義務は、一条校である日本の学校に在籍し通い続けることで果たされる。ならば、その在籍を手放さずに国際教育を足せばいい。それがダブルスクールという考え方です。お子さんは日本の学校に籍を置いたまま通い続け、放課後や週末にオンラインのインターナショナルスクールを併用する。日本の学校に通っている以上、就学義務は通常どおり履行され、中学・高校への進学ルートもそのまま。「辞めるか、続けるか」という二者択一そのものが消えるのが、この形の最大の価値です。前章の一覧にある一条校のIB校が通学圏内にないご家庭にとって、地理の制約を受けない選び方でもあります。

私たちNIJIN GLOBAL ACADEMY(NGA)は、まさにこの併用を前提に2027年4月開校を予定するオンライン・インターナショナルスクールです。運営は、日本のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」に900名以上が学ぶ株式会社NIJIN。ここで大切な点を正直にお伝えします。NGAは日本の学校の代わりではありません。在籍はあくまで日本の学校に残す併用(追加)型であり、NGA単独で就学義務を満たすものではありません。日本の学校の良さに国際教育を足す、加算の設計です。特徴は4つの柱です。(1)就学義務クリア——日本の学校に籍を残すので進学ルートはそのまま。(2)対面インターの約1/5をめざす費用(3)英会話ではなく「英語で教科を学ぶ」本物のインター(4)脱偏差値——順位をつけず、少人数の対話で「自分と世界を、好きになる」を育てます。

もうひとつ正直に。バイリンガル化は「簡単・すぐ」ではありません。英語で教科を理解できるようになるには年数がかかります。NGAは日本語の支えを前提に、6〜18歳の子が少しずつ英語へ移っていける設計です。開校前で実績はこれからですが、脱偏差値の対話型教育そのものはNIJINアカデミーで積み重ねてきたものです。下の表で、3つの選択肢を正直に比べてみます。

対面インター・英会話や学童・NGAダブルスクールを就学義務や費用など5観点で比較した表。NGAは対面の校庭がバツ
3つの選択肢を、正直に比較。NGAにも苦手(対面の校庭・施設)はあります。

なお、オンライン英会話や英語学童も良い選択肢ですが、多くは「英語を学ぶ」レッスンで止まります。週に数時間の会話練習では、算数や理科を英語で考える——つまり「英語学ぶ」段階には届きにくい。この差が、伸び悩みの正体です。NGAの学びの仕組みはオンラインでの学びのしくみで公開しています。

オンラインでの学びのしくみを見る →

放課後に日本の家庭のダイニングで親子が英語の学習を一緒に見ながら対話している温かい情景
日本の学校のあとに、少しだけ世界を。無理のない範囲から始められます。

日本の学校を辞めずに始める——進め方の3ステップ

ダブルスクールと言っても、生活を大きく変える必要はありません。まずいまの日本の学校の在籍はそのままにして、通い方を決めます。大きく3タイプ——放課後型(平日の夕方に週数コマ、日常に英語の時間を組み込む)、週末型(平日は日本の学校に集中し、土日にまとめて受ける)、長期休み型(夏休みなどに集中して伸ばす)です。共働きのご家庭は週末型から、平日に余白があるご家庭は放課後型から、とお子さんの負担を見ながら選べるのがオンライン併用の強み。まずは無理のない1〜2コマから始め、様子を見て増やすのが失敗しないコツです。日本の学校を辞める・休むといった決断は、いっさい必要ありません。両立の具体的な時間割やご家庭の工夫はダブルスクール完全ガイドにまとめています。

日本の学校を辞めずに国際教育を始める3ステップの図解。今の学校を続ける・体験で反応を見る・無理なく併用を始める
日本の学校を辞めずに始める、3ステップ。

参考:日本の学校に通えない時期がある場合(不登校とICT出席扱い)

義務教育段階で、体調や環境の事情から学校に通えない時期があるご家庭もあります。この場合に知っておきたいのが、文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(令和元年10月25日通知)」です。この通知では、不登校の児童生徒が自宅でICT等を活用して学習活動を行った場合、一定の要件のもとで校長の判断により指導要録上「出席扱い」とすることができるとされています(出典:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00005.htm )。

おおむね次のような要件が示されています。

  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  • ICT(コンピュータやインターネット、遠隔教育システム等)や郵送、FAXなどを活用した学習活動であること
  • 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とし、定期的かつ継続的に行われること
  • 児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
  • 校長が対面指導や学習活動の状況を継続的に把握していること
  • 学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられないような場合に行うものであること
  • 学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らし適切と判断されること

重要なのは、適用の可否は在籍校の校長の判断であるという点です。「オンラインで学べば自動的に出席になる」わけではありません。該当しそうな場合は、まず在籍校と教育委員会にご相談ください。NGAはあくまで日本の学校に在籍したうえでの併用が基本ですが、こうした制度があることを知っておくと、選択肢の幅は広がります。

よくある質問

Q. インターナショナルスクールに通わせたら義務教育違反になりますか?

A. お子さんが日本国籍のみで、通う学校が一条校でない場合、制度上は就学義務を履行したことになりません。文部科学省は、一条校として認められていないインターに就学させても就学義務を履行したことにはならないと明記しています( https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422252.htm )。教育委員会からの督促を受けてなお履行しない場合、学校教育法第144条により10万円以下の罰金が規定されています(実際の適用例はまれです)。ただし重国籍・外国籍の場合は扱いが異なり、就学義務の猶予・免除が認められることもあります。判断するのは市町村教育委員会なので、入学前に必ず相談してください。

Q. 一条校のインターナショナルスクールの一覧はどこで確認できますか?

A. もっとも確実な一次情報は、文部科学省IB教育推進コンソーシアムの「IB認定校・候補校」一覧https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/school/ )です。この一覧は学校を一条校/非一条校に分けて掲載しており、令和8年(2026年)6月30日時点で一条校のIB認定校は95校、非一条校は73校とされています。本記事でも、そのうち公式サイトで確認できた学校を一条校でありながら国際的な教育を行う学校の一覧にまとめました。ただしIB以外の形(英語イマージョンなど)で国際教育を行う一条校もあるため、この一覧だけで全部ではありません。最終的な確認は各校の公式情報と、所轄の教育委員会・都道府県私学担当課へ。

Q. 一条校とインターナショナルスクールの違いは何ですか?

A. 一条校とは学校教育法第1条に列挙された学校(小学校・中学校・義務教育学校・高等学校など)で、就学義務はここに通うことで果たされ、卒業資格も得られます。国内のインターナショナルスクールの大半は各種学校(学校教育法第134条)または無認可で、一条校ではありません。ただしぐんま国際アカデミーや沖縄アミークスインターナショナル、各地のIB認定校のように、一条校でありながら国際的な教育を行う学校もあります(一覧はこちら)。検討中の学校がどの区分かは、必ず公式情報と教育委員会・私学担当課で確認してください。

Q. 一条校の小学校でインターナショナルスクールのような教育は受けられますか?

A. 受けられます。一条校の小学校でIBのPYP(初等教育プログラム)を実施している学校は、私立だけでなく国立・公立にもあります。たとえば東京学芸大学附属大泉小学校(国立)は2022年8月にPYP認定を受け、高知県の香美市立大宮小学校(市立)は2021年にPYP認定校となりました。神奈川県の聖ヨゼフ学園小学校は2018年1月に日本の小学校で初めてPYP認定を受けています。また群馬県のぐんま国際アカデミー初等部や沖縄アミークスインターナショナル小学校のように、一条校のまま英語イマージョン教育を行う学校もあります。これらはいずれも一条校なので、就学義務は通常どおり履行され、卒業資格も得られます。詳しくは本文の一覧をご覧ください。ただし全国に散在しており、通学圏内にないご家庭が多いのが実情です。

Q. 小学校に籍を残したまま、インターに通えますか?

A. フルタイムの対面インターとの二重在籍は、基本的に認められません。横浜市は日本国籍のみの子について進級を認めず学年末で除籍するとし、新宿区は長期休業中の一時的な区立学校への就学もできないと明記しています。一方、日本の学校に実際に通い続けたうえで、放課後・週末・長期休みにオンラインのインターを併用する形は、習い事と同じ位置づけで問題ありません。この場合、就学義務は通常どおり履行されます。詳しくはダブルスクールのご案内ページをご覧ください。

Q. インターを卒業したら、日本の高校や大学に入れますか?

A. 段階によって難易度が違います。高校は、中卒認定試験(就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験)の合格、外国での9年課程修了、文部科学大臣の指定、各高校の個別の入学資格審査などのルートがあります。大学はさらに道が広く、外国での12年課程修了、WASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBISなど国際的な評価団体の認定を受けた施設の12年課程修了、国際バカロレア(IB)・GCE Aレベル・アビトゥア・バカロレア・欧州バカロレア等の資格保有、高卒認定試験の合格、大学による個別の入学資格審査などで認められます( https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm )。学校選びの際に国際認定の有無を必ず確認することが決定的に重要です。なお、一条校のIB校に通った場合は日本の卒業資格が得られるため、これらの別ルートを使う必要はありません。

Q. インターの小学部から、日本の公立中学校に入れますか?

A. 一条校でないインターの場合、原則として認められません。文部科学省は、一条校でないインターの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望しても認められず、インターの中学部の途中で日本の中学校へ編入学を希望する場合も同様としています。小学校段階は義務教育の中心であるため例外が少なく、ここが実務上いちばんの制約です。小学校からフルタイムでインターを選ぶ場合は、中学以降もインター系統で進む前提で設計する必要があります。逆に、通っているのが一条校の小学校であれば(IB認定校であっても)公立中学校への進学に制約はありません。

Q. 重国籍の子どもの場合、就学義務はどうなりますか?

A. 日本国籍を有する以上、保護者は就学義務を負います。ただし文部科学省は、客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ他に教育を受ける機会が確保されている場合には、就学義務を猶予・免除できるとしています( https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422228.htm )。横浜市・新宿区もこの運用を案内しており、インター入学が決まった後に区役所・教育委員会で手続きを行う流れです。自治体により必要書類や窓口が異なるため、事前相談が欠かせません。

Q. 費用を抑えて国際教育を受けさせる方法はありますか?

A. 国内の対面インターは通学制で年間約200万〜345万円(2026年8月時点・最新は要確認)が主要校の中心帯で、施設費や入学金も別途かかります。費用を抑える現実的な方法は2つ。ひとつは公立の一条校のIB校(都立国際高校、大阪府立水都国際、香美市立大宮小学校など)を検討すること。もうひとつは日本の学校に通いながらオンラインのインターを併用するダブルスクールです。NGAは対面インターの約1/5をめざす費用で「英語で教科を学ぶ」環境を提供する予定です(具体額は開校情報でご案内します)。ただしNGA単独で日本の学校の代わりになるものではなく、就学義務を満たすものでもありません。詳しくはダブルスクールのご案内ページ学費の代替案無償化・補助金の対象になるのかをご覧ください。

まとめ:制度を正しく知れば、選択肢は思ったより多い

あらためて整理します。インターナショナルスクールは、原則として義務教育に該当しません。一条校でない以上、日本国籍のお子さんの就学義務は履行されず、小学校から中学校への接続がいちばん狭い。一方で、一条校でありながらIBや英語イマージョンを実施している学校は全国にあり(本記事の一覧をご覧ください)、そこに通えば制度上の問題は起きません。高校・大学への入学資格も複数のルートで担保されており、重国籍なら猶予・免除の道もある。そして、日本の学校に籍を残したまま国際教育を足すダブルスクールなら、就学義務の問題そのものが起きません。

あなたが本当に望んでいるのは、たぶん「インターに入れること」そのものではなく、お子さんが自分と世界を好きになり、選択肢を広げていくことのはずです。日本の学校の良さは残したまま、そこに世界を少しだけ足す。それは、制度のうえでもきちんと成り立つ、やさしい一歩です。急いで大きな決断はいりません。まずは在籍する自治体の教育委員会に相談し、そのうえで、無理のない併用から始めてみてください。NGAの併用の全体像はダブルスクールのLPでご確認いただけます。

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